高知談合に関し、山本有二議員事務所から国土交通省に対しまして、指名停止に係る事前照会等があったかどうかということにつきましては、改めて省内において調べたところ、そのような事実は確認できませんでした。
お尋ねの事前照会が国土交通省にあったという事実は確認できておりません。
一 本邦企業の活発なM&Aや企業再編などの事業活動に対して税制の一層の透明性を確保するため、米国型プライベートレタールーリング(事前照会制度)なども参考としつつ、実務に即した事前相談の充実に努めること。 一 海外における日系企業の移転価格税制等の税制上のトラブルに対処するため、大使館等における支援体制の充実を図るとともに、相互協議の円滑な処理に資するよう、体制強化を行うこと。
国税庁におきましては、MアンドAや組織再編などに係る税務上の取扱いにつきまして、各国税局に相談窓口を設けまして納税者からの事前照会に対応しているところでございます。
そこで、国税庁の機構措置並びに定員やあるいは職務の困難性、特殊性を適正に評価した給与水準の確保を始めといたしまして、その職場環境の整備をどう整えていくのか、また事前照会に対する文書回答手続では機動的な対応が困難な場合、消費者あるいは納税者からの問合せにどのように対応していくのかをお聞きしたいと思います。 財務大臣にお聞きしたいと思います。
国税庁におきましては、税法の解釈、適用に関する問合せにつきましては、法令適用事前確認手続によらず、平成十三年六月に設けました文書回答制度によりまして、納税者の方から文書による回答を求める事前照会がありました場合には、一定の要件の下、文書による回答を行っているところでございます。
現在、少額短期保険業者の登録等に係る事務につきましては各財務局で行われておりますが、少額短期保険業者として登録されている業者はまだおらず、現時点では登録の手続に関する事前照会等への対応が行われている状況であると承知しております。 なお、御指摘の、無認可共済が中小企業等協同組合等、保険業法の対象外の制度共済に移管するような事案については、金融庁としては現在のところ把握しておりません。
○豊田政府参考人 通常、産業再生機構が最終的な支援の決定をされる前に、担当省庁に事前照会をすることがございます。そういう意味で、八月六日に支援決定をされたわけですけれども、四日前でございますが、そういった事前説明があったわけでございます。
事前照会は、アメリカ情報自由法の運用に倣うものですが、情報公開法においても同様の運用がなされるべきです。また、情報公開法案三十九条に基づく施行状況の公表において、存否応答拒否処分の運用状況を個別具体的に公表することにより、国民の監視にゆだねるべきです。
ですから、やるとすればこれは事前照会に応ずるというシステムをつくらないと現場がますます混乱をするということだろうと思います。十分司法書士会とも御協議のようでございますから、このことについてはぜひ局長御答弁のように、十分現場が混乱しない方策を講じていただきたい。やるとすれば事前照会にも応ずるという体制をやはり整えるということが必要だろうと思いますので。
たとえば丸山台、これは神奈川県でございますが、五月に、公団法三十四条の建設計画について事前照会をすることになってございますが、これに対しまして市から回答がございまして、基本事項の協議が成立をいたしました。現在、計画を推進中でございます。これは間もなく着手の段階になろうか。次にやはり神奈川県でございますが、中荻野というところがございます。
たとえば幾つか申し上げますと、丸山台というのが神奈川県に一つございますけれども、これが公団法三十四条によりまして建設計画について事前照会がされましてオーケーの回答が参っております。協議が成立して進み始める、これが進んでおる。中荻野というのが、これも神奈川県にございます。厚木でございますが、これも公団の照会に対して市から回答があり、八月に市と基本協定が締結されました。
この事前照会制度につきましては、現在一部国税庁の参事官におきまして書面で回答するというようなことも行なっておりますし、また昨日も申し上げましたが、期間計算の継続性の問題については、納税者との間に届け出をさせて、その届け出事項についてはその納税者の採用している経理方法を承認するというようなことで一歩前進をはかってまいりました。
それに対して事前の権利救済というか民主的税務行政のあり方、こういうようなものをやはり充足していくという考えに立って、いわゆる事前照会回答制度、それから更正処分の予告制度、こういうようなものは税制簡素化の答申の中にも、四十三年に出ておるわけですね。
それから事前照会制度につきましては、事前照会制度を法制化すべきであるという点でございますが、これもいろいろ税調でも検討されたわけでございますが、法律上の制度としてやった例は、現在西独に法案として出たということを聞いておりますが、その他ではないわけでございまして、アメリカにおきましては、御承知のとおり、かなり広範な事前照会制度をとっておりますが、これは国税庁長官のいわゆるレギュレーションを基礎にしてやっておることでございます
○松井誠君 具体的に事前照会の制度をとった場合に、いわゆる単独官庁というのですか、独任官庁というのですか、そういう制度をとる前にどうするかという問題があるかもしれませんけれども、とにかく税務署が処分をしてしまって、それに対して異議を言うという形と、こうしたいと思うけれどもどうでしょうかということでそれこそ事前に決定の前に協議をするというのでは、少なくとも納税者に対する圧力なり何なりが非常に違ってくる
ですから、むしろ——その見直し調査が全然必要かないとは思いませんけれども、もし見直し調査をやるんだとすれば、異議の申し立てというような普通の行政争訟の形式ではなくて、これは税法学会なんかも言っているように、まあ税法学会だけではありませんけれども、やはり事前照会という制度に切りかえて、異議の申し立てをするという制度はなくしてしまう、そして事前照会ということによって争点をはっきりさせることのほうが国民を
吉國二郎君) 手続の中にできるだけ争点を明らかにするという方向を取り入れたという点は、決して粉飾のつもりではないのでございまして、とかく、従来、押し合いへし合いと申しましては語弊がございますが、同床異夢の争いをしている傾向が非常に強いものですから、問題を明らかに整理をした上で逐次迅速な処理ができるように考えていくべきではないかということから出ている趣旨でございますけれども、いま御指摘のありました事前照会
なお、審議の際の御意見にもありました事前照会回答制度、更生処分の予告制度につきましても、深い関心を持っております。 さて、私の場合、税務署に対します異議の申し立てば昭和四十二年三月三十一日、原処分から二十三日後に行ないましたが、国税局の判断にゆだねるほうが適当であるというお話でございましたので、当方もこれに同意いたしまして、同年四月十七日に審査請求の手続に移行いたしました。
したがって先ほども申しましたように、事前照会回答制度、更正処分の予告制度というようなこともあり、できるだけ早くその理由と根拠の明示というものをしていただかないと、一般の納税者にとっては非常に困る。
なお、訴願前置主義などの問題につきましても、これが最終的に出訴権を否定したものではないという立場において憲法違反にはならないという立場でございますが、それはそうでありましょうとも、さらに納税国民の選択というものにもつとウエートを置いて、租税行政がこれに適合し得るような、たとえば事前照会回答制度、あるいは事前救済制度というようなものの活用によれば、今日、訴願前置しなければならないという当局の答弁の中にもあらわれているような
すなわち、納税者の権利救済を事前と事後の二つに分けまして、まず事前照会回答制度と更正処分の予告制度によって更正処分の乱発を防止し、次に更正処分後は第三者的性格の審判機関の設置によって納税者の権利を救済しようということでございます。
それを事前照会回答制度というようなことばで言っております。 それから、いま申し上げましたように、更正の必要を認めた場合には、更正通知をすぐ出すのではなくて、一応該当者をお呼びして、あなたの所得はこういう理由で漏れているのではないかというような指示といいますか、相談といいますか、そういうようなことをしていただくわけです。
○山名説明員 この法律の七條の條文は、この七條をもつて初めて出て参つた條文ではございませんで、院法の中にすでにある條文であるということは、ただいま仰せになりました通りでございまして、院法の方の事前照会があつた事案について、なおこの法律による責任を追究するのでは気の毒だ。
それから、先ほどの期日を切られて回答しろというような事前照会、事前審査があつた場合、それに応じ切れるかというようなお話もあつたのでありますが、ただいまの態勢そのものでは、危惧の念は抱いているのでありますが、この法案の実行につきましては、いずれ政府とよく協議をいたしまして、人員を相当に増加して行かなければならない、こういうように考えている次第であります。